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大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)628号 判決 1968年9月26日

控訴人(被告) 三菱重工業株式会社

被控訴人(原告) 古山輝男外一名

主文

原判決を取消す。

被控訴人らの請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

事実

控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実に関する主張および立証の関係は、左に付加するほかは原判決事実摘示と同一(ただし、原判決二枚目表三行目、九行目、一二行目、同裏一行目、四行目、七行目の「配付」を「配布」と訂正し、同二枚目裏五行目「同規則の条項が」の次に「憲法第一九条、第二一条および」を加え、同三枚目表二行目「第一項の事実」の次に「および第二項冒頭掲記のアンケート配布の事実」を加え、同四枚目裏五行目の「規則」を「規律」と訂正する)であるから、これを引用する。

一  控訴人分

(一)  控訴会社の就業規則五六条七号にいう「従業員として不適当な印刷物」とは、控訴会社の企業内における経営秩序ないし職場規律の維持に対し支障を与えまたは支障をきたすおそれのある内容の印刷物をいう。かかる経営秩序ないし職場規律は控訴会社の就業規則、労働協約等の企業内における規範および労使の協力で樹立された職場慣行、規範意識によつて形成せられたものであるから、「従業員として不適当な印刷物」とは、換言すれば、右に記載した控訴会社の企業内規範等に違背し、または違背するおそれのある内容の印刷物をいうことになる。例えば(1)就業規則や労働契約上の従業員の義務に違反する行為や懲戒にあたる行為の正当性もしくは必要性を主張し、またはその行為の勧誘、助長、教唆もしくはせん動をなす内容を含む印刷物、(2)就業規則五六条八号に該当する内容または控訴会社の従業員、会社に関係ある者に対する右と同様な内容を含む印刷物、(3)政治団体、宗教団体への加入の勧誘およびその宣伝活動の内容を含む印刷物、(4)労働協約によつて設定された組合員の義務に違反する行為について(1)と同様の内容を含む印刷物、(5)労働協約や労使の協力によつて樹立された慣行等の労使間のルールを侵犯する行為について(1)と同様の内容を含む印刷物、は「従業員として不適当な印刷物」にあたる。ところで本件文書は、日本民主青年同盟(それは日本共産党と同一の政治的信条、目的を有する政治団体と認められるのであるが)の宣伝の意味をもつ政治的文書であり、控訴会社の労働組合が昭和三五年一〇月一〇、一一日の臨時中央委員会においてなした民主社会党支持を批判し、また本件文書を受取つた従業員をしてアンケート作成のために時間と労力を費さしめて生産に支障を与え、更に極言すれば労働条件につき従業員から意識的に不満の声を引出そうとする企図すら窺える文書である。控訴会社においては、労働条件の改善向上の要求は、労働組合を通じてのみ行うべきことが労働協約に定められ、昭和三五年一〇月二日開催の控訴会社労働組合定期大会においては、爾後一年間の労働条件改善のための斗争方針が定められた。しかるにこれを無視または軽視する本件文書は、労働協約に反し、「従業員として不適当な印刷物」である。すなわち本件文書は前記類型によれば、(3)ないし(5)にあたる印刷物である。しかも本件文書の無許可配布に対してした控訴人の懲戒処分は、減給処分の最低段階たる減給五等であり、実質は被控訴人らに対し各約五〇円の減給処分をなしたに過ぎない。企業内部における私的自治の原則からしても、重大かつ明白な過誤のない本件処分を無効と断ずるのは失当である。

(二)  (立証省略)

二  被控訴人ら分

(一)  本件文書配布行為は政治活動ではないが、仮にそれが政治活動であるとしても、何らの実害をも伴わないものなのであるから、それが政治活動であること、ことにその性格傾向を理由に規制しようとすることは公序良俗に反し許されない。

(二)  本件文書配布行為は、労働条件に関する調査行為であり、労働組合法七条一号にいう「労働組合の正当な行為」なのであるから、これを理由に懲戒をなすことは違法である。因に「労働組合の正当な行為」には、組合内部における要求提出、献言およびその準備行為も当然含まれる。ことに本件においては、控訴会社の労働組合は控訴会社と協力していわゆる「民青対策」をなしたかに窺われるのであり、かような場合には被控訴人らの憲法上および労働諸法規上の権利が侵されることのないように慎重に配慮する必要がある。

(三)  (立証省略)

三  職権分

当裁判所は、職権で、被控訴本人両名を尋問した。

理由

被控訴人古山は材料研究実験工、同栄は機械修繕工(修繕機械工)として、いずれも控訴会社神戸造船所に勤務する従業員であること、被控訴人栄は昭和三五年一〇月一三日頃、同古山は同月二八日、控訴会社神戸造船所構内において、昼の休憩時間中に、「神船若者の『生活白書』を作るために!」と題するアンケートを求める文書(別紙記載のとおり)を同僚の青年労働者数名に配布したことおよび控訴会社が昭和三六年三月一日付で右文書配布行為が控訴会社の従業員就業規則五六条七号の「許可を得ないで事業場内又は施設において従業員として不適当な印刷物を配布したとき」に該当するとして被控訴人らをそれぞれ減給五等の懲戒処分に処したことは当事者間に争いがない。

ところで成立に争いのない乙第二号証によると、控訴会社の従業員就業規則五六条には「従業員が次の各号の一に該当する場合においては懲戒解雇に処する。但し、情状しやく量の余地があると認められるときは出勤停止又は減給に止めることがある。」と規定され、同条七号には「許可を得ないで事業場内又は施設(社宅及び寮の私室を除く)において従業員として不適当な集会の開催、演説又は印刷物若しくは図画の配布若しくは掲示をしたとき」と規定され、なお五四条には「懲戒は譴責、減給、出勤停止及び懲戒解雇とし、次の方法によるものとする。1譴責は始末書をとり将来を戒める。2減給は始末書をとり、一回の額が平均賃金の半日分以内にしてその総額が当該賃金支払期間の賃金総額の一〇分の一以内の額を徴収して将来を戒める。3出勤停止は始末書をとり、一〇日以内就業を禁止し将来を戒める。4懲戒解雇は予告期間を設けないで即時解雇する。」と規定されていることが認められ、証人池田利明の証言(第一回)および被控訴本人栄の尋問の結果を綜合すると、控訴会社では、かつては表彰懲戒委員会規則中に減給処分の等級を規定していたが、本件処分当時は右規定は廃止されており、したがつて成文上の根拠はないが、減給には一等から五等までの等級があり、一等は平均賃金日額の一〇分の五、五等(本件の場合)は平均賃金日額の一〇分の一を減ずるものと理解されており、本件処分当時被控訴人古山の平均賃金日額は約六〇〇円、同栄のそれは約四〇〇円であるから、本件処分によつて直接被る経済的損失は被控訴人古山において約六〇円、同栄において約四〇円であるが、将来昇給等の場合には更に若干の影響を生ずることを否定し得ないことを認めることができる。

ところで前記就業規則五六条七号の「従業員として不適当な印刷物」という文言は、その内容がいささか不明確ではあるが、成立に争いのない乙第一五号証によると、控訴会社と控訴会社労働組合間の労働協約六九条に前記就業規則五六条と同一(その七号をも含めて)の規定があり、労働協約一二条には「組合、支部または組合員が会社の構内および施設(社宅および寮の私室を除く。)において政治活動を行なう場合は、組合または支部の統制によることとし、その具体的活動について会社または事業所が事情やむをえないと認めたときは所定労働時間外に行ない得るものとする。」との規定があり、また労働協約付帯覚書九号に「協約六九条七号の規定は正当な組合活動についてはこれを適用しない。」と定められていることが認められることおよび前掲乙第二号証によると、就業規則二条には「この規則に定めた事項であつても労働協約に別段の協定があるときはこれによるものとする。」との規定があることが認められることを併せ考えると、就業規則五六条七号の「従業員として不適当な印刷物」中には、労働組合(または支部、以下同じ)の統制に服しない政治的活動の表現である印刷物が含まれるものと解するのが相当である。

ところで本件文書を検討するに、その作成名義人は日本民主青年同盟神船班であり、前文において、神船(控訴会社神戸造船所)に働いている若い仲間達の生活と意見を知るためにアンケートを求める旨文書作成の趣旨を述べたうえ、IおよびIIにおいて、年令、月収、職場に関する満足感、趣味、社会的関心の対象、希望等を問い、IIIにおいて「総選挙が近づきました」と題して、政治的志向について問い、IVにおいて日本民主青年同盟についての意見を問うという形式をとつていることが認められる。ところで右IIIのうち、<6>あなたは、今度の選挙で、共産党や社会党が安保に反対する勢力を結集した政府を作ることを中心のスローガンにしていることを知つていますか。<7>その必要があると思いますか。<8>民主社会党は労働者にとつてどんな政党だと思いますか。(1)労働者の味方(2)労働者の味方でない(3)わからない、という部分は、

成立に争いのない乙第一六ないし第二一号証および証人亀尾里一の証言を綜合して認め得るところの、控訴会社労働組合は日本労働組合総同盟に加盟しており、本件文書配布行為の直前である昭和三五年八月下旬には、組合神戸支部大会において民主社会党支持を決議し、同年一〇月初旬には、組合本部大会においても民主社会党支持を決議したこと、組合では本件文書配布行為を組合の統制違反と見ているが、これが処分についてはなお検討中であること、日本民主青年同盟は実質的に見て日本共産党青年部であること、同年一一月には衆議院議員の選挙が予定されていたことおよび控訴会社の属する三菱グループは、いわゆる防衛生産に関心があり(このことは世上周知の事実である)、したがつて日米安保体制尊重の立場に立つと推認されること、を併せ考えると、

本件文書のうちの前記部分は、注意深くその表現方法を柔らげてはいるが(かような態度は、本件文書の前文中にある「今、全国的に労働者は『新安保体制化の合理化の嵐の中に』おかれますます苦しい生活に追い込まれているという」というような第三者的な表現の仕方にも現われている)、正義と平和のためには日米安保条約を廃棄することが必要であり、これに向つて努力している社会党および共産党を支持すべく、民主社会党は労働者の味方ではない、旨の政治的信条およびこれに基く行動を勧奨する政治的な文書であると解するのが相当であり、かつ組合の統制に服していない政治活動の表現であるということができる。

してみると本件文書配布行為は、これにつき控訴会社の許可を得たことにつき主張立証のない本件においては、就業規則五六条七号により懲戒処分の原因となるものというべきである。

ところで被控訴人らは、本件文書の配布行為は昼の休憩時間を利用してなしたものであり、就業規則五六条七号および労働協約一二条、六九条七号が、これをも懲戒処分の対象とする趣旨であるなら、右就業規則および労働協約の規定は、労働基準法三四条三項、憲法一九条、二一条に違反して無効であり、これに基く本件懲戒処分も無効である旨抗争するので考えてみる。

国民が政治的言論を含む政治活動の自由を国家に対する関係で享有することは憲法(一九条、二一条等)の保障するところであつて、その保障が国民相互の関係においても、民法九〇条にいう公の秩序として妥当することはもちろんであるが、他面、国民の生活活動は私的自治の原則を基調として展開されるものである以上、国民相互の関係においては、その自由意思により政治活動の自由に制限を加えることも社会通念上これを肯認するに足りる合理的理由が存する限り、必ずしも公序に反するとはいえないものと解するのが相当である。

ところで、使用者が就業規則によつて労働者の企業施設内における政治活動を制限する理由は、労働者のさような政治活動が会社の管理する企業施設の利用によつて行なわれるときは、その管理を妨げるおそれがあり、就業時間中に行なわれるときは、その労働者のみならず他の労働者の労働義務の履行を妨げるおそれがあるからにほかならず、またさような政治活動が就業時間外であつても休憩時間中に行なわれるときは、他の労働者の休憩時間の自由な利用を妨げ、ひいては作業能率を低下させるおそれがあることにあるものと思われるから、いずれも企業運営上の必要に基くものであつて、社会通念に照しても合理性を欠くものとはいえない。

控訴会社の就業規則五六条七号が、労働協約一二条、六九条七号、付帯覚書九号と相まつて、従業員に対し、会社の構内および施設(社宅および寮の私室を除く。)において、労働組合の統制に服しない政治活動の表現である印刷物を控訴会社の許可を得ずに配布する行為を禁止するのは、以上の趣旨を出でないものと認められるから、右各規定は公序に反しないものと解される。

また労働基準法三四条三項は、使用者は労働者に休憩時間を自由に利用させなければならない旨規定するけれども、右規定は、労働者に作為義務を課するなどしてその休憩を妨げることを禁じたものであつて、使用者が、ある労働者に対し、他の労働者の休憩時間の自由な利用を妨げ、ひいては作業能率を低下させるおそれのある仕方で自己の休憩時間を利用することまでも認容する義務を負うとする趣旨でないことは明らかであるから、就業規則五六条七号および労働協約一二条、六九条七号が、休憩時間中における本件文書配布行為を禁止する趣旨を含むものと解し得る(禁止の対象となる配布行為を時間的に限定する趣旨の規定はない)からといつて、右各規定が労働基準法三四条三項に違反するとはいえない。

被控訴人らは、本件文書配布行為は、労働組合法七条一号にいう「労働組合の正当な行為」であると主張するが、本件文書配布行為のような組合の統制違反の行為は、労働組合の正当な行為とは解し得ないから、右主張は採用できない。

被控訴人らは、本件文書配布行為は、何らの実害をも伴わなかつたから、懲戒処分の対象とされるべきではない旨主張するが、仮に実害を伴わなかつたとしても、既に抽象的には、他の労働者の休憩時間の自由な利用を妨げ、ひいては作業能率を低下させるおそれが発生したものというべきであるから、右行為を懲戒処分の対象とすることは差支えないものと解するのが相当である。もつとも、この場合に、懲戒処分の程度によつては、その処分が違法とされることがあり得るけれども、本件においては、前示のような実質をもつ減給五等の懲戒処分がなされたに過ぎないのであるから、私的自治の原則に鑑み、敢えてその違法を論ずるにはあたらない。

また被控訴人らは、本件懲戒処分は、本件文書配布行為の性格傾向を理由にこれを規制しようとするものであつて公序良俗に反する旨主張するが、仮に控訴会社およびその労働組合が被控訴人らの政治的性格傾向を嫌悪していたとしても、本件懲戒処分は前示のとおり具体的な就業規則違反行為を対象としてなされたものであつて、本件文書配布行為の性格傾向のみを理由にこれを規制しようとしているとは認め難いから、右主張もまた採用し難い。

してみると本件懲戒処分には、これを無効とすべき瑕疵を見出し難いから、被控訴人らの請求を棄却すべきところ、これを認容した原判決は失当であるから取消すこととし、民訴法三八六条、九六条、八九条、九三条に則り主文のとおり判決する。

(裁判官 入江菊之助 乾達彦 小谷卓男)

(別紙)

神船若者の「生活白書」を作るために!

神船に働らく若い仲間達

僕らは造船所に働らく労働者として、伸びざかりの青春期を送つています。

旋盤を使つたり、ハンマーを振つたり、図面を書いたり、色色と仕事が違つても僕らは働らく者としての同じ願いや悩みを持つている。職場の囲りを見ると、新らしい機械や建物がどんどん出来、二、三年前とは見違える程会社は近代化され、戦後最高と云われる好況の中で仕事もずい分忙がしい。しかし仲間達、僕らの生活は「近代的」になつたろうか。好況期にふさわしい賃金をもらつているか。二、三年前に持つていた要求は今も要求のまゝ終つていないだろうか。

今、全国的に労働者は「新安保体制化の合理化の嵐の中に」おかれますます苦しい生活に追い込まれているという。

では、僕らはどうだろう。僕らの生活と囲りの事をゆつくり考えようではないか。民青神船班の僕らは、神船に働らいている若い仲間がどんな生活をして、どんな意見を持つているかを知るために、このようなアンケートを出しました。

仲間達の協力をお願いします。 日本民主青年同盟 神船班

I まず、あなたの年令は、(    )才

II あなたの生活について

<1> あなたの平均月収は(    )円

<2> あなたは月に何時間残業しますか(約   )時間

<3> あなたは今の職種に満足していますか 1満足している 2満足していない。3絶体いや。

<4> あなたは神船の「賃金カーブ」についてどう思われますか。

1 絶体反対、2丁度良い、3わからない。

<5> あなたはどの位の給料をもらえば、充分な生活が出来ると思われますか。(        )円

<6> あなたは仕事を終えてから主にどんなことをしていますか(        )

<7> あなたの趣味は、(    )

<8> あなた(家)のよんでいる新聞、雑誌名(    )

<9> 今までによんだ本で、感銘された本は(    )

<10> あなたは新聞をいつ頃よみますか。1朝、2通勤途上、3昼休み、4仕事を終えてから、5めつたによまない。

<11> 新聞で、特に興味をもつてよまれる欄は(二つ選んで下さい)

1政治、2経済、3文化、4スポーツ、5映画、6三面記事、7社説、8その他(    )

<12> あなたが今一番願つていることは、

1仕事を変りたい、2お金が欲しい、3友達が欲しい、4異性の友達が欲しい、5その他(    )

III 総選挙が近づきました。

<1> あなたは政治に関心をもつている方ですか。1関心をもつている、2少し持つている、3全然

<2> あなたは安保条約についてどう思われますか。1賛成、2反対、3わからない

<3> あなたは安保の反対署名をしましたか。1した、2しなかつた

<4> あなたは、池田内閣についてどう思いますか

1賛成 2反対 3岸よりましだから、まあよい。4わからない

<5> あなたは、何党を支持しますか

1自民党 2社会党 3民社党 4共産党 5わからない

<6> あなたは今度の選挙で、共産党や社会党が安保に反対する勢力を結集した政府を作ることを中心のスローガンにしていることを知つていますか

1知つている 2知らない

<7> その必要があると思いますか 1必要あり 2必要なし 3わからない

<8> 民主社会党は労働者にとつてどんな政党だと思いますか。

1労働者の味方 2労働者の味方でない 3わからない

<9> あなたは一〇年先の日本はどんな社会になると思いますか

1今と変りない 2社会主義 3考えた事がない

<10> あなたは資本主義と社会主義とどちらが良い社会だと思いますか

1資本主義 2社会主義 3どちらも、長所と欠点がある 4わからない

IV 民青について意見を聞かせて下さい

<1> あなたは「日本民主青年同盟」という青年の団体があることを知つていますか 1知つている 2知らない

<2> どうして知りましたか

1友達が民青員 2ビラをみた 3集会にさそわれた 4その他(    )

<3> 民青、とくに神船班の活動についてどう思われますか

1支持する 2反対 3わからない

<4> あなたは今迄に民青の集会に出たことがありますか

1ある 2ない

<5> 民青について意見や希望があつたら、お聞かせ下さい

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
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